銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第8問: Cさん(昭和60年5月生まれ・男性)は、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した(保険料納付要件は満たしている)。Cさんの厚生年金保険の被保険者期間は180月(
Cさん(昭和60年5月生まれ・男性)は、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した(保険料納付要件は満たしている)。Cさんの厚生年金保険の被保険者期間は180月(すべて平成15年4月以後)、再評価後の平均標準報酬額は36万円である。Cさんには、生計を維持されていた妻(38歳)と子2人(12歳と9歳。いずれも障害の状態にない)がいる。年金額等は令和8年度価格を用い、計算の結果に生じた1円未満の端数を四捨五入するものとして、妻に支給される遺族厚生年金の年額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 443,961円
「443,961円」が適切です。遺族厚生年金の額は、死亡した人の被保険者期間を基礎に計算した報酬比例の年金額の4分の3です(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。被保険者である間の死亡による遺族厚生年金は、同号ただし書により月数が300月に満たないときは300月として計算します。360,000円×5.481/1000×300=591,948円、591,948円×3/4=443,961円です。「266,377円」は実際の180月で計算した額(355,168.8円×3/4=266,376.6円)、「591,948円」は4分の3を掛けていない額、「295,974円」は4分の3でなく2分の1を掛けた額です。「1,079,461円」は令和8年度の中高齢寡婦加算635,500円を加えた額です。中高齢寡婦加算は、受給権を取得した当時40歳以上65歳未満の妻か、40歳に達した当時に子と生計を同じくしている妻が対象で(同法第62条)、38歳の妻にはまだ加算されません。40歳からは対象になりますが、遺族基礎年金を受けられる間はその部分の支給が停止されます(同法第65条)。子と生計を同じくする妻には、別に遺族基礎年金と子の加算が支給されます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第58条・第60条・第62条・第65条
関連キーワード: 遺族厚生年金・300月みなし・4分の3・短期要件