銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第7問: 遺族基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 84%
遺族基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有している間は、同じ死亡を理由とする子の遺族基礎年金は、支給が停止される。
「子のある配偶者が…子の遺族基礎年金は支給が停止される」が適切です。国民年金法第37条・第37条の2により、遺族基礎年金は死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子に支給され、配偶者は対象となる子と生計を同じくしていることが要件です。子は18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子に限られます。同法第41条第2項により、配偶者が受給権を有する間(または生計を同じくする父か母がいる間)は子の遺族基礎年金は支給停止されます。したがって子のない妻は受けられず、父母は遺族基礎年金の遺族に含まれません。55歳以上という年齢要件があるのは遺族厚生年金の夫の場合で、遺族基礎年金では子のある夫に年齢要件はありません。子の加算額は同法第39条により2人目までと3人目以降で異なり、令和8年度は2人目までが各243,800円、3人目以降が各81,300円です(日本年金機構)。
根拠・参照資料: 国民年金法第37条・第37条の2・第39条・第41条
関連キーワード: 遺族基礎年金・子のある配偶者・子の要件・支給停止
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