銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第6問: Bさん(昭和58年8月生まれ・男性)は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級2級に該当すると認定された(保険料納付要件は
Bさん(昭和58年8月生まれ・男性)は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級2級に該当すると認定された(保険料納付要件は満たしている)。障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間は120月(すべて平成15年4月以後)、再評価後の平均標準報酬額は30万円である。Bさんには生計を維持している妻(41歳・年金の受給権なし)がいる。年金額等は令和8年度価格を用い、計算の結果に生じた1円未満の端数を四捨五入するものとして、Bさんに支給される障害厚生年金の年額(加給年金額を含む)として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 737,090円
「737,090円」が適切です。障害厚生年金2級の額は、報酬比例の年金額に配偶者の加給年金額を加えた額です。報酬比例の年金額は平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数で、厚生年金保険法第50条第1項により月数が300月に満たないときは300月として計算します。300,000円×5.481/1000×300=493,290円です。同法第50条の2により、生計を維持する65歳未満の配偶者がいるので、日本年金機構の令和8年度の加給年金額243,800円を加え、493,290円+243,800円=737,090円となります。「441,116円」は実際の120月で計算した197,316円(300,000円×5.481/1000×120)に加給年金額を加えた額、「197,316円」は120月で計算し加給年金額も加えない額です。「493,290円」は加給年金額を加えていません。「860,413円」は2級なのに1級の1.25倍を掛けた額(493,290円×1.25=616,612.5円→616,613円、+243,800円)です。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第43条・第50条・第50条の2
関連キーワード: 障害厚生年金・報酬比例・300月みなし・加給年金額