銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第4問: Aさん(昭和52年6月生まれ・男性)は、国民年金の第1号被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級2級に該当すると認定され、保険料納付要件も
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中級推定正答率 約 49%
Aさん(昭和52年6月生まれ・男性)は、国民年金の第1号被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級2級に該当すると認定され、保険料納付要件も満たしている。Aさんには、生計を維持している妻(48歳)と子2人(15歳と11歳。いずれも障害の状態にない)がいる。年金額は令和8年度価格を用いるものとして、Aさんに支給される障害基礎年金の年額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 1,334,900円
「1,334,900円」が適切です。障害基礎年金2級の額は、日本年金機構によると令和8年度は昭和31年4月2日以後生まれの人で847,300円です。国民年金法第33条の2により、生計を維持する子(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいるときは子の加算があり、令和8年度は2人目までが1人243,800円、3人目以降が1人81,300円です。計算は847,300円+243,800円×2=1,334,900円です。障害基礎年金には配偶者の加算が無いので、妻の分243,800円を足した「1,578,700円」は誤りです。「1,546,725円」は1級の額1,059,125円に487,600円を足した額で、等級を取り違えています。「1,172,400円」は2人目の子を3人目以降の81,300円で計算した額です。「1,332,500円」は昭和31年4月1日以前生まれの額844,900円を使った額で、Aさんの生年月日に合いません。配偶者の加給年金額は障害厚生年金(1級・2級)の側に付く点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第33条・第33条の2
関連キーワード: 障害基礎年金・子の加算・年金額・令和8年度
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