メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第3問: 初診日が20歳前(国民年金に加入していない期間)にある傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/11 解いた
中級

初診日が20歳前(国民年金に加入していない期間)にある傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 受給者本人の前年の所得が一定額を超えると、年金の2分の1または全額が支給停止される。

「受給者本人の前年の所得が一定額を超えると、年金の2分の1または全額が支給停止される」が適切です。初診日が20歳前の未加入期間にある傷病の障害基礎年金(国民年金法第30条の4)は保険料納付要件を問われず、日本年金機構も納付要件は不要としています。その代わり同法第36条の3により、受給者本人の前年の所得が政令で定める額を超えると、その年の10月から翌年9月まで全部または2分の1が支給停止されます。停止の期間を「4月分から翌年3月分まで」とするのは誤りです。同法第36条の2により日本国内に住所を有しないときは支給が停止されるため、海外に住所を移しても全額支給とはなりません。矯正施設に入所した場合の支給停止は、日本年金機構の案内では有罪が確定していなければ対象とならないので、「有罪が確定する前であっても」は誤りです。所得の基準額は政令で改定されるため、本問では金額を問いません。

根拠・参照資料: 国民年金法第30条の4・第36条の2・第36条の3

関連キーワード: 20歳前障害・障害基礎年金・所得制限・支給停止

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告