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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第2問: 障害認定日には障害等級に該当しなかった人が、その後に症状が重くなって障害等級(1級・2級)に該当した場合に行う、いわゆる事後重症による障害基礎年金の請求に関する

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中級

障害認定日には障害等級に該当しなかった人が、その後に症状が重くなって障害等級(1級・2級)に該当した場合に行う、いわゆる事後重症による障害基礎年金の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 事後重症による障害基礎年金は請求のあった月の翌月分から支給されるため、請求が遅れると、その分だけ受給の開始も遅くなる。

「請求のあった月の翌月分から支給される…」が適切です。国民年金法第30条の2は、障害認定日に障害等級に該当しなかった人が65歳に達する日の前日までに該当するに至ったとき、その期間内に請求できるとし、同条第3項により請求した人に支給されます。受給権は請求によって生じるため、同法第18条第1項により請求のあった月の翌月分から支給されます。日本年金機構も請求書は65歳の誕生日の前々日までに出す必要があると案内しており、「70歳に達する日の前日まで」は誤りです。「5年を経過すると時効」は、障害認定日による請求で遡って受けられる年金が時効により5年分までとされることとの取り違えです。「1年6か月を経過した後」という待機の定めはなく、1年6月は初診日から障害認定日までの期間です。また、同法附則第9条の2の3により、老齢基礎年金を繰上げ受給している人には第30条の2が適用されず、事後重症による請求はできません。

根拠・参照資料: 国民年金法第18条・第30条の2・附則第9条の2の3

関連キーワード: 事後重症・障害基礎年金・請求・繰上げ受給

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