銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第1問: 国民年金の被保険者である間に初診日がある傷病による障害基礎年金の、保険料納付要件および障害認定日に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 73%
国民年金の被保険者である間に初診日がある傷病による障害基礎年金の、保険料納付要件および障害認定日に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要である。
「初診日の前日において…合わせた期間が3分の2以上必要である」が適切です。国民年金法第30条第1項ただし書は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは支給しないと定めています。直近1年間に未納がなければよいとする特例は、日本年金機構の案内では初診日が令和18年3月末日までの場合で、「令和13年」ではありません。障害認定日は、同条により初診日から起算して1年6月を経過した日で、「1年」ではありません。また、その期間内に傷病が治った(症状が固定した)ときは治った日が障害認定日となるため、「治った日に早まることはない」は誤りです。納付要件は初診日の前日の時点で判定するので、初診日の当日に納付した保険料は判定に含まれません。
根拠・参照資料: 国民年金法第30条
関連キーワード: 障害基礎年金・保険料納付要件・障害認定日・初診日
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