銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 社会保険制度と公的年金のしくみ 練習問題 第5問: 介護保険の被保険者と、公的年金からの介護保険料の特別徴収に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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介護保険の被保険者と、公的年金からの介護保険料の特別徴収に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 第1号被保険者の保険料は、老齢・障害・遺族の年金から、一定の要件のもとで特別徴収される。
「第1号被保険者の保険料は、老齢・障害・遺族の年金から、一定の要件のもとで特別徴収される」が適切です。介護保険法第9条により、第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。60歳以上・30歳以上という記述は年齢の区切りが誤りです。同法第129条第2項により市町村の保険料は第1号被保険者に課され、第131条は、老齢・障害または死亡を支給事由とする年金(老齢等年金給付)の支払をする年金保険者に保険料を徴収させる方法を特別徴収と定めています。同法第135条第1項は、年金保険者から通知のあった第1号被保険者の保険料を、市町村が特別徴収の方法によって徴収するものとしており、本人の申出に限って行うものではありません。日本年金機構も、年金の種類や年金額など一定の条件のもとで市区町村の依頼に基づき特別徴収すると案内しています。第2号被保険者の介護保険料は、健康保険では健康保険法第156条のとおり一般保険料等額と合わせた介護保険料額として医療保険の保険料と一緒に納めるもので、年金から特別徴収されるものではありません。
根拠・参照資料: 介護保険法第9条・第129条・第131条・第135条、健康保険法第156条
関連キーワード: 介護保険・第1号被保険者・第2号被保険者・特別徴収
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