銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 社会保険制度と公的年金のしくみ 練習問題 第4問: 会社を退職して健康保険(協会けんぽ)の被保険者の資格を失った人が、健康保険の任意継続被保険者になる場合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 77%
会社を退職して健康保険(協会けんぽ)の被保険者の資格を失った人が、健康保険の任意継続被保険者になる場合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことは、任意継続被保険者の要件の1つである。
「資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことは、任意継続被保険者の要件の1つである」が適切です。健康保険法第3条第4項は、任意継続被保険者を、資格を喪失した人のうち喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった人で、保険者に申し出て引き続き被保険者となった人と定めています。申出の期限は同法第37条第1項により資格を喪失した日から20日以内で、10日以内ではありません。保険料は同法第161条第1項ただし書により任意継続被保険者が全額を負担し、事業主との折半にはなりません。任意継続被保険者の期間は、同法第38条第1号により任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を失うため、75歳まで続けることはできません。一方で、同条第7号により本人が任意継続被保険者でなくなることを希望して申し出れば、受理された日の属する月の末日が到来したときに資格を失うので、2年を経過するまで喪失できないという記述も誤りです。
根拠・参照資料: 健康保険法第3条第4項・第37条・第38条・第161条
関連キーワード: 任意継続被保険者・健康保険・退職後の医療保険・保険料の全額負担
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