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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 社会保険制度と公的年金のしくみ 練習問題 第3問: 令和8年度(令和8年4月分から)の公的年金の年金額の改定に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/5 解いた
初級

令和8年度(令和8年4月分から)の公的年金の年金額の改定に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 名目手取り賃金変動率を基準に改定され、基礎年金は1.9%、報酬比例部分は2.0%の引上げとなった。

「名目手取り賃金変動率を基準に改定され、基礎年金は1.9%、報酬比例部分は2.0%の引上げとなった」が適切です。厚生労働省の発表(2026年1月23日)によると、令和8年度は物価変動率3.2%が名目手取り賃金変動率2.1%を上回ったため、法律の定めにより名目手取り賃金変動率を用いて改定されました。ここからマクロ経済スライドの調整(基礎年金▲0.2%、報酬比例部分▲0.1%)を差し引き、改定率は基礎年金1.9%、報酬比例部分2.0%の増額です。物価が賃金を下回ったので物価を基準にしたという記述は大小関係が逆で、基礎年金と報酬比例部分が同じ2.0%という記述は調整率の違いを見落としています。賃金・物価はいずれも上昇しており、減額改定でもありません。老齢基礎年金の満額は、日本年金機構によると昭和31年4月2日以後生まれの人が年847,300円で、年844,900円は昭和31年4月1日以前生まれの人の額です。生年月日の区分を取り違えないようにしましょう。

根拠・参照資料: 国民年金法第27条・第27条の4、厚生年金保険法第43条の4

関連キーワード: 年金額の改定・名目手取り賃金変動率・令和8年度・老齢基礎年金の満額

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