銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金の請求と受給者の手続 練習問題 第4問: 会社員の夫Aさん(厚生年金保険の被保険者)と妻Bさんは、2004年4月に婚姻し、2026年5月20日に離婚した。Bさんは婚姻期間中、継続してAさんに扶養される国
会社員の夫Aさん(厚生年金保険の被保険者)と妻Bさんは、2004年4月に婚姻し、2026年5月20日に離婚した。Bさんは婚姻期間中、継続してAさんに扶養される国民年金の第3号被保険者であった。離婚時の厚生年金の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 2008年4月以後の第3号被保険者期間は、Bさんの請求だけで、2分の1ずつ分割される。
「2008年4月以後の第3号被保険者期間は、Bさんの請求だけで、2分の1ずつ分割される」が適切です。3号分割は、2008年5月1日以後の離婚について、第3号被保険者であった人の請求により、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度で、当事者の合意は要りません(厚生年金保険法第78条の14)。割合は法律で2分の1と決まっているため、「合意により、2分の1を上限として定める」は、合意分割の按分割合の決め方(同法第78条の3)と取り違えています。2004年4月から2008年3月までの期間も分けるには、合意または裁判手続で按分割合を定める合意分割が必要です。請求期限は、2026年4月1日以後の離婚では離婚の翌日から5年(同法施行規則第78条の3・第78条の17)で、「2年」は同日前に離婚した場合の期限です。分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、老齢基礎年金には及びません。合意分割の請求があると、3号分割の対象期間は同時に3号分割の請求があったとみなされるため、「別に請求しなければ分割されない」も誤りです。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第78条の2・第78条の3・第78条の14、厚生年金保険法施行規則第78条の3・第78条の17
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