銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金の請求と受給者の手続 練習問題 第2問: 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その人に支給すべき年金でまだ支給されていないもの(未支給年金)がある場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その人に支給すべき年金でまだ支給されていないもの(未支給年金)がある場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順で、先順位者が自己の名で請求する。
「生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順で、先順位者が自己の名で請求する」が適切です。国民年金法第19条第1項は、受給権者が死亡したときの未支給の年金を、死亡の当時その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・これら以外の3親等内の親族が自己の名で請求できると定め、順位は国民年金法施行令第4条の3の2がこの順序と定めています。日本年金機構も、先順位者がいる場合は受け取れないと案内しています。遺族が自己の名で請求する権利なので、「相続財産となり法定相続分に応じて分ける」は誤りです。生計を同じくしていたことが要件なので「生計を同じくしていたかどうかにかかわらず」も誤りです。同順位者が2人以上いるときは、その1人がした請求は全員のためにしたものとみなされ(同条第5項)、機構も1名が代表して請求すると案内しているので、「全員がそろって請求しなければ」は誤りです。父母は孫より先の順位なので、「子、孫、父母」の順は誤りです。
根拠・参照資料: 国民年金法第19条、国民年金法施行令第4条の3の2
関連キーワード: 未支給年金・生計同一・請求の順位・自己の名で請求
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