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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金の請求と受給者の手続 練習問題 第1問: 老齢年金の請求手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/6 解いた
初級

老齢年金の請求手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 受給権が発生する人には、受給開始年齢に到達する3か月前に、加入記録を印字した年金請求書が本人あてに送られる。

「受給開始年齢に到達する3か月前に、加入記録を印字した年金請求書が本人あてに送られる」が適切です。日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金または老齢基礎年金の受給権が発生する人に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録を印字した「年金請求書(事前送付用)」を、受給開始年齢に到達する3か月前に本人あてに送るとしています。ただし、65歳で受給権が発生する人で最終の加入記録が共済組合の期間である場合は共済組合から送られるため、「日本年金機構から送られる」は誤りです。紙の請求書は受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出しますが、窓口のほか郵送でも提出できるので、「窓口へ持参する方法に限って」は誤りです。年金の給付は受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定するもので(国民年金法第16条)、請求しなければ支払いは始まらないため、「自動的に支払いが始まる」は誤りです。年金給付を受ける権利の時効は5年で(国民年金法第102条)、「3年」は誤りです。

根拠・参照資料: 国民年金法第16条・第102条

関連キーワード: 年金請求書・事前送付・裁定の請求・時効

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