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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第13問: Aさん(昭和30年2月10日生まれ・男性)は、2026年11月時点で71歳であり、厚生年金保険の適用事業所に常時使用されて勤務している。Aさんの老齢厚生年金の基

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Aさん(昭和30年2月10日生まれ・男性)は、2026年11月時点で71歳であり、厚生年金保険の適用事業所に常時使用されて勤務している。Aさんの老齢厚生年金の基本月額は25万円、標準報酬月額に相当する額は45万円で、直近1年間に賞与は支給されていない。支給停止調整額は令和8年度の額を用いるものとする。2026年11月分のAさんの老齢厚生年金と厚生年金保険料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 70歳以上の人は厚生年金保険料を負担しないが在職老齢年金の仕組みは適用され、老齢厚生年金は月2万5,000円が支給停止されて月22万5,000円が支給される。

「70歳以上の人は厚生年金保険料を負担しないが…月22万5,000円が支給される」が適切です。厚生年金保険法第9条により被保険者は70歳未満の者に限られるので、71歳のAさんは保険料を負担しません。一方、第46条第1項は「七十歳以上の使用される者」にも在職老齢年金の支給停止を適用し、標準報酬月額に相当する額を用いて計算します。令和8年度の支給停止調整額は65万円です(日本年金機構)。基本月額25万円+総報酬月額相当額45万円=70万円が65万円を超えるため、停止額は(70万円−65万円)÷2=2万5,000円、支給額は25万円−2万5,000円=22万5,000円です。「在職老齢年金の仕組みは適用されず」は、第46条第1項の70歳以上の使用される者の扱いを見落としています。「70歳以上でも…保険料を負担し…月9万5,000円が支給停止」は、70歳以上は保険料を負担しないうえ、停止額も令和8年3月以前の基準額51万円で計算した値((70万円−51万円)÷2)です。「厚生年金保険料は70歳以後も負担し…月5万円が支給停止」は、保険料の扱いが誤りで、超えた額を2分の1にもしていません。「45万円が支給停止調整額以下であるため」は、基本月額と合計して比べることを見落としています。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第9条・第46条第1項・第3項

関連キーワード: 在職老齢年金・70歳以上・支給停止調整額・総報酬月額相当額

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