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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第12問: Cさん(昭和38年8月20日生まれ・男性)は国民年金の保険料納付済期間が480月あり、特別支給の老齢厚生年金の支給対象ではない。Cさんは退職して厚生年金保険の被

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Cさん(昭和38年8月20日生まれ・男性)は国民年金の保険料納付済期間が480月あり、特別支給の老齢厚生年金の支給対象ではない。Cさんは退職して厚生年金保険の被保険者ではなくなり、63歳に達した日の属する月(2026年8月)に老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げを請求した。請求時に計算した報酬比例の年金額(減額前)は1,000,000円で、経過的加算額と加給年金額は無いものとする。繰上げ後の年金額(年額)の合計として、最も適切なものはどれか。なお、年金額等は令和8年度価格を用い、1円未満の端数が生じたときは四捨五入する。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 1,669,959円

「1,669,959円」が適切です。昭和37年4月2日以後生まれの人の繰上げの減額率は、0.4%に、繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じた率です(両法の施行令)。Cさんが65歳に達する日は2028年8月19日なので、月数は2026年8月から2028年7月までの24月、減額率は0.4%×24=9.6%です。老齢基礎年金の繰上げは老齢厚生年金の繰上げと同時に請求し(国民年金法附則第9条の2第2項)、両方が減額されます。老齢基礎年金は847,300円×(1−0.096)=765,959.2円→765,959円、老齢厚生年金は1,000,000円×0.904=904,000円、合計1,669,959円です。「1,765,959円」は老齢基礎年金だけを減額した値(765,959円+1,000,000円)、「1,751,300円」は老齢厚生年金だけを減額した値(847,300円+904,000円)です。「1,625,624円」は昭和37年4月1日以前生まれの率0.5%で減額率12%とした値(745,624円+880,000円)、「1,581,289円」は月数を36月と数えて減額率14.4%とした値(725,289円+856,000円)です。

根拠・参照資料: 国民年金法附則第9条の2、厚生年金保険法附則第7条の3、国民年金法施行令第12条、厚生年金保険法施行令第6条の3

関連キーワード: 繰上げ・減額率・老齢基礎年金・老齢厚生年金

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