メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第11問: Bさん(昭和36年9月15日生まれ・男性)は厚生年金保険の被保険者期間が40年あり、特別支給の老齢厚生年金の支給対象ではない。妻(昭和39年7月生まれ)はBさん

この科目 –/13 解いた
中級

Bさん(昭和36年9月15日生まれ・男性)は厚生年金保険の被保険者期間が40年あり、特別支給の老齢厚生年金の支給対象ではない。妻(昭和39年7月生まれ)はBさんに生計を維持されており、厚生年金保険の被保険者期間は無い。Bさんは2026年9月に65歳に達し、老齢年金の繰下げを検討している。Bさんの加給年金額の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 老齢基礎年金だけを繰り下げ、老齢厚生年金を65歳から受ければ、加給年金額は支給される。

「老齢基礎年金だけを繰り下げ、老齢厚生年金を65歳から受ければ、加給年金額は支給される」が適切です。加給年金額は厚生年金保険法第44条により老齢厚生年金の額に加算されるもので、老齢基礎年金に付くものではありません。日本年金機構は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられ、どちらか一方だけの繰下げもできるとしています。老齢厚生年金を65歳から受ければ、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されます(届出が必要です)。「待機していた間の加給年金額は申出のときにまとめて支給」は誤りで、同機構は繰下げ待機期間中は加給年金額を受けられず、加給年金額は繰下げによる増額の対象にもならないとしています。したがって「0.7%の率で増額」も誤りです。Bさんが老齢厚生年金を70歳まで繰り下げると、その時点で妻はすでに65歳に達しており、加給年金額は一度も受けられません。「老齢基礎年金だけを繰り下げた場合でも…支給されない」は、加給年金額が老齢厚生年金に付くことを見落としています。「同時に行う必要」は、同時請求が原則の繰上げと混同しています。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条・第44条の3

関連キーワード: 繰下げ・加給年金額・老齢厚生年金・老齢基礎年金

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告