銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第10問: Dさん(昭和38年5月15日生まれ・女性・第1号厚生年金被保険者)は、60歳以後も同じ会社で厚生年金保険と雇用保険の被保険者として勤務を続け(雇用保険の被保険者
Dさん(昭和38年5月15日生まれ・女性・第1号厚生年金被保険者)は、60歳以後も同じ会社で厚生年金保険と雇用保険の被保険者として勤務を続け(雇用保険の被保険者期間は5年以上)、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている。2026年11月の賃金は月20万円(標準報酬月額も20万円)で、60歳到達時の賃金月額36万円の61%以下に低下しており、高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。在職老齢年金の仕組みによる支給停止は生じないものとする。2026年11月分の特別支給の老齢厚生年金について、高年齢雇用継続基本給付金を受けることによる支給停止の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 賃金の低下の割合に応じて、標準報酬月額の6%に相当する月12,000円が支給停止される。
「標準報酬月額の6%に相当する月12,000円」が適切です。昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた第1号厚生年金被保険者の女性は、厚生年金保険法附則第8条の2第2項により63歳から特別支給の老齢厚生年金を受けます。被保険者として高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月は、附則第11条の6により在職老齢年金の停止に加えて年金の一部が停止されます。令和7年4月1日施行の改正後は停止額が最高で標準報酬月額の4%ですが、日本年金機構によれば、60歳到達日が令和7年4月1日より前の人は給付が賃金の15%、年金の停止額が標準報酬月額の最大6%です。Dさんの60歳到達日は2023年5月で、賃金は60歳到達時の約55.6%(200,000円÷360,000円)と61%以下なので、停止額は最大の率で200,000円×6%=12,000円です。「4%に相当する月8,000円」は60歳到達日が令和7年4月1日以後の人の率です。「賃金の15%に相当する月30,000円」は給付の額(200,000円×15%)を停止額と取り違えています。「調整されない」「全額が支給停止」はいずれも誤りで、停止は年金の一部です。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法附則第8条の2第2項・第11条の6、雇用保険法第61条
関連キーワード: 高年齢雇用継続基本給付金・特別支給の老齢厚生年金・支給停止・経過措置