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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第9問: 65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金または繰上げ支給の老齢厚生年金を受けている人が、退職後にハローワークで求職の申込みをし、雇用保険の基本手当を受けられることに

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65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金または繰上げ支給の老齢厚生年金を受けている人が、退職後にハローワークで求職の申込みをし、雇用保険の基本手当を受けられることになった。老齢厚生年金と基本手当との調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した月または所定給付日数分を受け終わった月まで、老齢厚生年金の全額が支給停止される。

「求職の申込みをした月の翌月から…老齢厚生年金の全額が支給停止される」が適切です。厚生年金保険法附則第7条の4は、65歳未満の繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたとき、申込みのあった月の翌月から、受給期間が経過したとき又は所定給付日数分の基本手当を受け終わったときに該当する月まで支給を停止すると定め、附則第11条の5がこれを特別支給の老齢厚生年金に準用しています。日本年金機構も、この間は年金が全額支給停止されると案内しています。「求職の申込みをした月から」は停止の始まりを1月早めています。「一部だけが支給停止」は、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付との調整(年金の一部の停止)と混同しています。「日数にかかわらず…1年を経過するまでは」停止するという定めはなく、終わりは受給期間の経過か所定給付日数の受給終了で決まります。基本手当を受けなかった月の分の年金は後で支給されます。「繰上げ支給の老齢厚生年金はこの調整の対象とならない」は誤りで、附則第7条の4は繰上げ支給の老齢厚生年金についての規定そのものです。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法附則第7条の4・第11条の5

関連キーワード: 基本手当・求職の申込み・支給停止・特別支給の老齢厚生年金

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