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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第8問: 厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人について、在職中の被保険者期間を年金額に反映させる仕組み(在職定時改定)に

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厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人について、在職中の被保険者期間を年金額に反映させる仕組み(在職定時改定)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者期間を算入して、その翌月分から年金額が改定される。

「毎年9月1日を基準日とし…翌月分から年金額が改定される」が適切です。厚生年金保険法第43条第2項は、受給権者が毎年9月1日(基準日)に被保険者であるとき、基準日の属する月前の被保険者期間を年金額の計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金額を改定すると定めています。日本年金機構も、65歳以上70歳未満で9月1日に被保険者である人は10月分から年金額が見直されるとし、これを在職定時改定と呼んでいます。毎年、前年9月から当年8月までの加入期間が追加されます。「毎年4月1日を基準日」は基準日を取り違えています。「在職中は年金額が改定されず…退職して資格を喪失し1月を経過したときの改定でまとめて」は、第43条第3項の退職改定だけを挙げたもので、在職中も毎年9月1日の基準日ごとに反映されます。「70歳に達した後も…改定が毎年続けられる」は誤りで、第9条により被保険者は70歳未満の者に限られ、70歳以後は被保険者期間が増えません。「3年を経過するごと」に改定する定めはありません。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第43条第2項・第3項、第9条

関連キーワード: 在職定時改定・老齢厚生年金・基準日・退職改定

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