銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第7問: 次の設例のBさんの在職老齢年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。支給停止調整額は令和8年度の額を用いる。 〈設例〉Bさん(66歳・男性)は厚生年金保険
次の設例のBさんの在職老齢年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。支給停止調整額は令和8年度の額を用いる。 〈設例〉Bさん(66歳・男性)は厚生年金保険の適用事業所に勤める被保険者で、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している。老齢厚生年金の基本月額(加給年金額を除いた報酬比例部分の月額)は20万円、現在の標準報酬月額は41万円、その月以前1年間の標準賞与額の合計は120万円である。
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正解: 2. 総報酬月額相当額は51万円で、基本月額との合計71万円が65万円を超えるため、老齢厚生年金は月額17万円が支給される。
「総報酬月額相当額は51万円で、…月額17万円が支給される」が適切です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足して求めます。41万円+120万円÷12=41万円+10万円=51万円です。基本月額20万円との合計は51万円+20万円=71万円で、令和8年度の支給停止調整額65万円を超えます。停止額は(71万円−65万円)÷2=3万円、支給月額は20万円−3万円=17万円です(厚生年金保険法第46条・日本年金機構の計算式)。賞与を除いて41万円+20万円=61万円とする計算や、賞与のない月は全額支給とする考えは、1年間の標準賞与額の合計の12分の1を毎月算入する決まりに反します。超えた6万円の全額を停止して14万円とするのは、2分の1を掛け忘れた誤りです。51万円は令和7年度の調整額で、これを使うと(71万円−51万円)÷2=10万円の停止となり誤りです。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による調整を受けず全額支給されます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第46条
関連キーワード: 在職老齢年金・総報酬月額相当額・標準賞与額・支給停止調整額