銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第6問: 令和8年度における、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として働く場合などの在職老齢年金のしくみに関する次の記述のうち、最も適切なものはど
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初級推定正答率 約 83%
令和8年度における、65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として働く場合などの在職老齢年金のしくみに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止される。
「基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止される」が適切です。厚生年金保険法第46条第1項は、総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1を停止すると定めています。支給停止調整額は同条第3項で62万円を基準に年度ごとに改定され、日本年金機構によると令和8年度は65万円です(令和8年4月に月51万円から引き上げ)。「51万円」は令和7年度の額です。基本月額は加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額で、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されるので、「老齢基礎年金も支給停止の対象」は誤りです。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足して求めるので、「標準賞与額は含めない」は誤りです。70歳以上で適用事業所に勤める人は被保険者ではありませんが、在職による支給停止は行われます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第46条
関連キーワード: 在職老齢年金・支給停止調整額・総報酬月額相当額・基本月額
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