メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第5問: 次の設例の夫の老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。年金額は令和8年度価格を用いる。 〈設例〉夫は昭和36年6月10日生

この科目 –/13 解いた
中級

次の設例の夫の老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。年金額は令和8年度価格を用いる。 〈設例〉夫は昭和36年6月10日生まれで、民間企業の厚生年金保険の被保険者期間が456月(38年)あり、令和8年6月に65歳に達して老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給権を得た。妻は昭和39年9月20日生まれで厚生年金保険の加入歴はなく、夫に生計を維持されている。2人に子はいない。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 加算される額は、令和8年度価格で特別加算額を含め年423,700円である。

「加算される額は、令和8年度価格で特別加算額を含め年423,700円である」が適切です。夫は厚生年金保険の被保険者期間が456月で240月以上あり、65歳到達時に生計を維持している65歳未満の妻がいるので、老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されます(厚生年金保険法第44条第1項)。日本年金機構によると、令和8年度の配偶者の加給年金額は243,800円、受給権者が昭和18年4月2日以後生まれのときの特別加算額は179,900円なので、243,800円+179,900円=423,700円です。特別加算額は老齢厚生年金を受ける夫の生年月日で決まるため、「妻の生年月日に応じて」は誤りです。加算は配偶者が65歳未満の間に限られるので、「70歳に達するまで」は誤りです。妻が65歳になると加給年金額は打ち切られ、要件を満たせば振替加算は妻自身の老齢基礎年金に加算されるので、「夫の老齢厚生年金に振替加算」は誤りです。加給年金額の加算には届出が必要なので、「届出をしなくても」も誤りです。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条

関連キーワード: 加給年金額・特別加算・振替加算・令和8年度価格

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告