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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第4問: 老齢厚生年金の加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、令和4年4月の改正に伴う経過措置は考慮しないものとする。

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老齢厚生年金の加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、令和4年4月の改正に伴う経過措置は考慮しないものとする。

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正解: 1. 配偶者が20年以上の老齢厚生年金の受給権を有すれば、在職で支給停止中でも配偶者の加給年金額は停止される。

「配偶者が20年以上の老齢厚生年金の受給権を有すれば、在職で支給停止中でも…停止される」が適切です。厚生年金保険法第46条第6項は、加算の対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けることができるときは、配偶者の加給年金額を停止すると定めています。日本年金機構は、令和4年4月以降は配偶者が実際に受け取っていなくても受け取る権利があれば停止されると説明しています(令和4年3月時点で本人に加給年金額が出ており、配偶者の240月以上の老齢厚生年金等が全額支給停止だった場合に支給を続ける経過措置がありますが、本問では考慮しません)。加給年金額が加算されるのは計算の基礎となる被保険者期間が240月(20年)以上の場合で、「120以上(10年以上)」は誤りです(第44条第1項)。配偶者は65歳未満であることが要件なので「70歳に達するまで」は誤りです。子は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満)なので、障害のない子に「20歳に達する日以後」は誤りです。配偶者が障害基礎年金を受けられる間も配偶者の加給年金額は停止されるので、「停止されない」は誤りです。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条・第46条

関連キーワード: 加給年金額・配偶者・支給停止・被保険者期間240月

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