銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第3問: 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例(長期加入者の特例・障害者の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例(長期加入者の特例・障害者の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 障害者の特例は、障害厚生年金の3級に該当する程度の障害の状態でも対象となる。
「障害者の特例は、障害厚生年金の3級に該当する程度の障害の状態でも対象となる」が適切です。日本年金機構は障害者の特例の対象を障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある人としており、厚生年金保険法附則第9条の2も「障害等級に該当する程度の障害の状態」と定めています。この特例は本人の請求(申出)が必要で、原則として請求した月の翌月から額が改定されるため、「請求をしなくても当然に適用」は誤りです。長期加入者の特例の要件は被保険者期間44年以上で、「40年以上」は誤りです。附則第9条の3は被保険者でないことを要件としており、在職中の被保険者には適用されません(特例の後に被保険者になると定額部分は停止されます)。また44年は、日本年金機構の管理する期間・公務員共済組合の期間・私学共済の期間のいずれか1つだけで数え、それぞれの期間は合算しません。どちらの特例も、該当すれば報酬比例部分の受給開始年齢から定額部分も合わせて受けられます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法附則第9条の2・附則第9条の3
関連キーワード: 長期加入者の特例・障害者の特例・定額部分・特別支給の老齢厚生年金
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