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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第2問: 次の設例のAさんの特別支給の老齢厚生年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。年金額は令和8年度価格を用い、1円未満の端数は四捨五入する。 〈設例〉Aさん

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中級

次の設例のAさんの特別支給の老齢厚生年金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。年金額は令和8年度価格を用い、1円未満の端数は四捨五入する。 〈設例〉Aさん(女性)は昭和38年6月10日生まれで、平成15年4月1日に民間企業に入社し、令和8年3月31日に退職するまで第1号厚生年金被保険者であった(それ以前に厚生年金保険の加入はない)。この期間の再評価後の平均標準報酬額は31万円で、報酬比例部分の乗率は1000分の5.481とする。Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、長期加入者・障害者の特例には該当しない。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aさんの報酬比例部分の年額は、退職した令和8年3月も被保険者期間の月数に算入して計算し、468,954円となる。

「退職した令和8年3月も…算入して計算し、468,954円となる」が適切です。資格は退職日の翌日の令和8年4月1日に喪失し(厚生年金保険法第14条)、被保険者期間は資格を取得した月から喪失した月の前月までを数えるので(第19条第1項)、平成15年4月から令和8年3月までの276月です。報酬比例部分は第43条第1項により平均標準報酬額の1000分の5.481に月数を乗じて求め、310,000円×5.481÷1000=1,699.11円、1,699.11円×276月=468,954.36円で、四捨五入して468,954円です。3月を数えない275月で計算した467,255円は誤りです。Aさんは第1号厚生年金被保険者の女性で昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの生まれに当たり、附則第8条の2第2項により受給開始は63歳です。「64歳」は昭和39年4月2日以後生まれの区分の年齢です。特例に当たらない限り、額は附則第9条により報酬比例部分だけで計算され、定額部分は支給されません。また日本年金機構が示すとおり、特別支給の老齢厚生年金も在職中は報酬に応じて支給停止される場合があります(附則第11条)。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第14条・第19条・第43条・附則第8条の2・附則第9条

関連キーワード: 特別支給の老齢厚生年金・報酬比例部分・被保険者期間・受給開始年齢

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