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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢厚生年金と在職老齢年金 練習問題 第1問: 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者の、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に関する次の記述のう

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厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者の、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、長期加入者・障害者・坑内員や船員の特例には該当しないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 昭和40年7月生まれで、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性は、64歳から報酬比例部分を受けられる。

「昭和40年7月生まれで、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性」が適切です。厚生年金保険法附則第8条の2第2項は、第1号厚生年金被保険者期間を有する女性のうち、昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者の受給開始年齢を64歳と定めています。日本年金機構も、特別支給の対象は男性が昭和36年4月1日以前、女性が昭和41年4月1日以前の生まれで、共済組合等から支給される分の受給開始年齢は男性と同じになると説明しています。「昭和37年11月生まれ…男性」は、男性の対象が昭和36年4月1日以前の生まれまでなので特別支給はありません。「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する女性」は、同条第1項で男性と同じ表が使われるため、昭和38年生まれには特別支給がありません。「昭和35年10月生まれ…男性」は昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの生まれに当たり、63歳ではなく64歳からです。「昭和41年10月生まれ…女性」は昭和41年4月2日以後の生まれなので特別支給はなく、65歳からの老齢厚生年金になります。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法附則第8条・附則第8条の2

関連キーワード: 特別支給の老齢厚生年金・受給開始年齢・報酬比例部分・第1号厚生年金被保険者

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