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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢基礎年金 練習問題 第9問: Eさん(昭和41年7月10日生まれ)は日本国内に住む自営業者で、20歳から60歳になるまでの国民年金の保険料納付済期間は456月、残りの24月は20歳台の未納期

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Eさん(昭和41年7月10日生まれ)は日本国内に住む自営業者で、20歳から60歳になるまでの国民年金の保険料納付済期間は456月、残りの24月は20歳台の未納期間(納付期限から2年以上経過)である。厚生年金保険の加入歴はなく、老齢基礎年金の繰上げ請求もしていない。令和8年10月時点で、Eさんが老齢基礎年金を増やす方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、年金額は令和8年度価格による。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 65歳までに任意加入して保険料を24月納めると、納付月数が480月となり年額42,365円増える。

「65歳までに任意加入して保険料を24月納めると、納付月数が480月となり年額42,365円増える」が適切です。国民年金法附則第5条により、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人は申出により任意加入でき、日本年金機構は、繰上げ受給をしていないことや納付月数が480月未満であることなどを条件に挙げています。増える額は、847,300円×24÷480=42,365円で、456月+24月=480月となり満額の847,300円になります。「65歳以後70歳未満の間もできる」は誤りで、65歳以後の任意加入は受給資格期間を満たしていない人に限られます。「2分の1だけ反映」は誤りで、任意加入で納めた月は保険料納付済期間として全額反映されます。「追納の申込み」は誤りで、追納できるのは免除・納付猶予・学生納付特例の期間であり(第94条)、未納の保険料は納付期限から2年で時効により納められなくなります(第102条)。「さかのぼって加入」は誤りで、任意加入は申出のあった月からで、さかのぼれません。

根拠・参照資料: 国民年金法附則第5条、国民年金法第27条、国民年金法第94条、国民年金法第102条

関連キーワード: 任意加入・老齢基礎年金・追納・満額

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