銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢基礎年金 練習問題 第6問: 昭和36年以後に生まれた人の老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/9 解いた
初級推定正答率 約 69%
昭和36年以後に生まれた人の老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 加給年金額は、繰下げによる増額の対象にならない。
「加給年金額は、繰下げによる増額の対象にならない」が適切です。日本年金機構は、繰下げの加算額を老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に増額率を掛けて計算するとし、加給年金額や振替加算額は増額の対象にならないと案内しています。「70歳に達するまでで…最大で42%」は誤りで、上限が70歳・最大42%なのは昭和27年4月1日以前生まれの人などです。昭和36年以後生まれの人は75歳まで繰り下げられ、増額率は最大84%です。「0.5%を乗じた率」は誤りで、増額率は1か月あたり0.7%です(0.5%は昭和37年4月1日以前生まれの人の繰上げの減額率)。「両方を同時に繰り下げなければならない」は誤りで、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられ、どちらか一方だけでもかまいません(国民年金法第28条・厚生年金保険法第44条の3)。「遺族が本人に代わって繰下げの申出」は誤りで、繰下げの請求は遺族が代わって行えず、未支給年金を請求できる場合も65歳時点の額で決定されます。
根拠・参照資料: 国民年金法第28条、厚生年金保険法第44条の3
関連キーワード: 繰下げ受給・増額率・加給年金額・75歳
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