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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢基礎年金 練習問題 第5問: 特別支給の老齢厚生年金を受けられない人が、老齢基礎年金の繰上げを請求する場合の注意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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特別支給の老齢厚生年金を受けられない人が、老齢基礎年金の繰上げを請求する場合の注意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 繰上げ請求をした日以後は、事後重症による障害基礎年金を請求できない。

「繰上げ請求をした日以後は、事後重症による障害基礎年金を請求できない」が適切です。国民年金法附則第9条の2の3は、繰上げによる老齢基礎年金の受給権者には、事後重症の障害基礎年金(第30条の2)や寡婦年金(第49条)、任意加入(附則第5条)の規定を当分の間適用しないと定めています。日本年金機構も、持病のある人は事後重症による障害年金を請求できなくなる点に注意するよう案内しています。「老齢基礎年金だけを繰上げ請求し」は誤りで、老齢厚生年金を受けられる人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求します(附則第9条の2第2項)。「65歳以後は減額のない本来の額に戻る」は誤りで、減額率は一生変わりません。「任意加入して年金額を増やす」は誤りで、繰上げ請求の後は任意加入も保険料の追納もできなくなります。「請求を取り消すことができる」は誤りで、繰上げ請求をした後は取り消せません。

根拠・参照資料: 国民年金法附則第9条の2、国民年金法附則第9条の2の3

関連キーワード: 繰上げ受給・事後重症・任意加入・寡婦年金

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