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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 老齢基礎年金 練習問題 第3問: 夫Aさん(昭和36年6月12日生まれ)は厚生年金保険の被保険者期間が30年あり、令和8年6月に65歳に達して老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めた。妻Bさん(

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夫Aさん(昭和36年6月12日生まれ)は厚生年金保険の被保険者期間が30年あり、令和8年6月に65歳に達して老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めた。妻Bさん(昭和40年9月5日生まれ)は厚生年金保険の被保険者期間が5年で、それ以外の20歳以後の期間は国民年金の第3号被保険者である。BさんはAさんに生計を維持されており、Aさんの老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されている。Bさんが65歳に達したときの加給年金額と振替加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、金額は令和8年度価格による。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aさんの加給年金額は打ち切られ、Bさんの老齢基礎年金に年額16,335円の振替加算が付く。

「Aさんの加給年金額は打ち切られ、Bさんの老齢基礎年金に年額16,335円の振替加算が付く」が適切です。厚生年金保険法第44条は、配偶者の加給年金額を65歳未満の配偶者について加算し、配偶者が65歳に達したときに加算をやめると定めています。日本年金機構によれば、このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合は、配偶者の生年月日に応じた額が配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。Bさんは昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれなので、令和8年度価格の振替加算は年額16,335円です。「引き続き加算される」は誤りで、加給年金額はBさんが65歳に達すると終わります。「243,800円が、同じ額のまま」は誤りで、振替加算の額は加給年金額とは別に生年月日で決まります。「厚生年金保険の被保険者期間があるため…加算されない」は誤りで、要件は厚生年金保険などの加入期間が240月未満であることで、5年(60月)なら満たします。「繰下げ…待っている間も…支給される」は誤りで、繰下げ待機期間中は振替加算も受け取れません。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条

関連キーワード: 振替加算・加給年金額・生年月日・第3号被保険者

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