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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金と税金 練習問題 第4問: 個人型確定拠出年金(iDeCo)の所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/4 解いた
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個人型確定拠出年金(iDeCo)の所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 老齢給付金を年金として受け取ると、公的年金等に係る雑所得となる。

「老齢給付金を年金として受け取ると、公的年金等に係る雑所得となる」が適切です。iDeCo公式サイトは、年金で受け取る場合は公的年金等控除、一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象になると説明しています。所得税法では、公的年金等は第35条第3項、退職手当等とみなす一時金は第31条に定めがあります。「社会保険料控除として」は誤りで、個人型年金加入者掛金は所得税法第75条第2項第2号により小規模企業共済等掛金控除の対象です。「2分の1に相当する額」は誤りで、第75条第1項は支払った金額を控除すると定め、国税庁も控除できるのは掛金の全額だとしています。「一時所得として」は誤りで、一時金は退職所得として扱われ、退職所得控除の対象になります。「運用益は、毎年分の雑所得として」は誤りで、公式サイトは運用益が非課税で再投資されると説明しています。掛金・運用・受取の3つの段階ごとに、所得税の扱いを整理しておきましょう。

根拠・参照資料: 所得税法第31条、所得税法第35条第3項、所得税法第75条

関連キーワード: iDeCo・小規模企業共済等掛金控除・退職所得・公的年金等控除

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