銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金と税金 練習問題 第3問: 居住者のAさん(昭和33年5月10日生まれ)の令和8年分の所得は、老齢基礎年金と老齢厚生年金(公的年金等)の収入金額2,600,000円だけで、ほかの所得はない
居住者のAさん(昭和33年5月10日生まれ)の令和8年分の所得は、老齢基礎年金と老齢厚生年金(公的年金等)の収入金額2,600,000円だけで、ほかの所得はない。Aさんの令和8年分の公的年金等に係る雑所得の金額として、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 1,500,000円
「1,500,000円」が適切です。65歳以上かどうかは租税特別措置法第41条の15の3第4項によりその年12月31日の年齢で判定し、Aさんは令和8年12月31日に68歳です。ほかの所得は0円なので、所得税法第35条第4項第1号を使います。(2,600,000円−500,000円)=2,100,000円は360万円以下なので、25%は525,000円、400,000円+525,000円=925,000円です。第1号は合計額が60万円に満たないときは60万円とし、65歳以上の人は措置法第41条の15の3第1項でこれが110万円に読み替えられます。925,000円は1,100,000円に満たないので控除額は1,100,000円、雑所得は、2,600,000円から控除額1,100,000円を引いた1,500,000円です。「1,675,000円」は925,000円をそのまま引いた額(65歳未満の扱い)、「2,000,000円」は65歳未満の最低額600,000円だけを引いた額です。「1,600,000円」はほかの所得が1,000万円超2,000万円以下の場合の最低額1,000,000円、「1,700,000円」は2,000万円超の場合の最低額900,000円を使った額です。
根拠・参照資料: 所得税法第35条第4項、租税特別措置法第41条の15の3第1項・第4項
関連キーワード: 公的年金等控除・65歳以上・雑所得・最低控除額