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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金と税金 練習問題 第2問: 令和8年分の所得税における公的年金等に係る確定申告不要制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/4 解いた
中級

令和8年分の所得税における公的年金等に係る確定申告不要制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 4. この制度は、外国の法令に基づく制度から支給され源泉徴収の対象とされない公的年金等の受給者には適用できない。

「外国の法令に基づく制度から支給され源泉徴収の対象とされない公的年金等の受給者には適用できない」が適切です。所得税法第121条第3項は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部(源泉徴収を要しない少額のものを除く)について源泉徴収がされる人が、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは確定申告書の提出を要しないと定めています。国税庁も、源泉徴収の対象とされない外国の制度に基づく年金を受給している人はこの制度を適用できないとしています。「収入金額が500万円以下」は、収入金額の上限400万円を取り違えた誤りです。「給与所得の金額は含めない」は誤りで、同項はほかの所得金額に給与所得の金額を含めて合計すると定めています。「還付を受けるための確定申告をすることもできない」は誤りで、国税庁は、この制度の対象者でも医療費控除などによる還付の申告ができると説明しています。「住民税についても市区町村への申告は不要」は誤りで、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。

根拠・参照資料: 所得税法第121条第3項

関連キーワード: 確定申告不要制度・公的年金等・源泉徴収・還付申告

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