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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 年金と税金 練習問題 第1問: 公的年金の給付に対する所得税の課税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/4 解いた
初級

公的年金の給付に対する所得税の課税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 遺族厚生年金は、公課の禁止の規定により所得税が課されない。

「遺族厚生年金は、公課の禁止の規定により所得税が課されない」が適切です。厚生年金保険法第41条第2項は、租税その他の公課は保険給付として受けた金銭を標準として課することができないと定め、ただし書で老齢厚生年金だけを除いています。国民年金法第25条も同じ形で、除かれるのは老齢基礎年金と付加年金です。つまり障害年金と遺族年金が非課税になる根拠は、所得税法ではなく各年金法の公課の禁止の規定です。「遺族基礎年金は、受給者の一時所得として」は、国民年金法第25条により課税されないので誤りです。「付加年金は、公課の禁止の規定により」は、第25条のただし書で付加年金が除かれているので誤りで、老齢基礎年金とともに公的年金等として雑所得になります。「障害基礎年金は、受給者が65歳になった年分以後は」は、年齢によって課税に変わる定めはなく誤りです。「障害厚生年金は、公的年金等に係る雑所得として」は、第41条第2項により非課税なので誤りです。

根拠・参照資料: 国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項、所得税法第35条

関連キーワード: 公課の禁止・遺族年金・障害年金・付加年金・雑所得

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