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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 企業年金と個人年金(iDeCo) 練習問題 第5問: 自営業者のAさん(1981年5月生まれ、国民年金の第1号被保険者)は、国民年金の定額保険料を毎月納付しており、保険料の免除は受けていない。Aさんは国民年金基金に

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自営業者のAさん(1981年5月生まれ、国民年金の第1号被保険者)は、国民年金の定額保険料を毎月納付しており、保険料の免除は受けていない。Aさんは国民年金基金に加入し、掛金を月額30,000円納付している。Aさんが2026年11月分の掛金としてiDeCo(個人型確定拠出年金)に拠出できる上限の額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 月額38,000円

「月額38,000円」が適切です。確定拠出年金法施行令第36条第1号により、第1号加入者のiDeCoの拠出限度額は月68,000円ですが、国民年金基金の掛金(または付加保険料)を納付する月は、68,000円からその掛金の額を控除した額になります。計算は、68,000円-30,000円=38,000円です。Aさんは保険料の免除を受けていない第1号被保険者なので、確定拠出年金法第62条第1項第1号により、国民年金基金と併せてiDeCoに加入できます。「国民年金基金の加入員であるため、iDeCoには加入できない」は誤りです(日本年金機構によると、基金の加入員が納付できないのは付加保険料です)。「国民年金基金の掛金とは別枠で、月額68,000円」は、基金の掛金と合算して68,000円以内とする定めを見落としています。「月額45,000円」は、2026年12月1日施行予定の改正後の上限75,000円から30,000円を引いた値(75,000円-30,000円=45,000円)で、2026年11月分には当てはまりません。「国民年金基金の掛金とは別枠で、月額75,000円」は、未施行の改正後の額であるうえ、改正後の同号も基金の掛金を75,000円から控除すると定めているので誤りです。

根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条・第69条、確定拠出年金法施行令第36条

関連キーワード: iDeCo・国民年金基金・第1号加入者・拠出限度額

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