銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 企業年金と個人年金(iDeCo) 練習問題 第3問: 会社員の夫に扶養されている妻(38歳、就労していない国民年金の第3号被保険者)が、2026年度にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して掛金を拠出しようとして
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初級推定正答率 約 73%
会社員の夫に扶養されている妻(38歳、就労していない国民年金の第3号被保険者)が、2026年度にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して掛金を拠出しようとしている。この妻のiDeCoの加入と拠出限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 拠出限度額は月額23,000円であり、夫の勤務先の企業年金の有無によって変わらない。
「拠出限度額は月額23,000円であり、夫の勤務先の企業年金の有無によって変わらない」が適切です。確定拠出年金法第62条第1項第3号により、国民年金の第3号被保険者は国民年金基金連合会に申し出てiDeCoの加入者になれます。拠出限度額は同法第69条を受けた同法施行令第36条第6号で、第3号加入者は各月2万3千円(その合計が年間の限度額)と定められ、配偶者の企業年金によって調整する定めはありません。2026年12月1日施行予定の改正後の同条でも第3号加入者は2万3千円のままなので、2026年度中に結論は変わりません。「保険料を納付していないため加入できない」は誤りで、加入者から除かれる保険料免除者の定めは第1号被保険者についてのものです。「月額12,000円」を定める区分は現行の施行令第36条にありません。「月額68,000円」は第1号加入者と第4号加入者の額で、第3号加入者には当てはまりません。「月額20,000円」は企業型確定拠出年金や確定給付企業年金に加入している第2号加入者などの額で、第3号加入者の額ではありません。
根拠・参照資料: 確定拠出年金法第62条・第69条、確定拠出年金法施行令第36条
関連キーワード: iDeCo・第3号被保険者・拠出限度額・第3号加入者
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