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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 企業年金と個人年金(iDeCo) 練習問題 第2問: 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者が事業主掛金に上乗せして自ら掛金を拠出する「マッチング拠出」について、2026年4月1日施行の改正後の取扱いに関する次の

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企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者が事業主掛金に上乗せして自ら掛金を拠出する「マッチング拠出」について、2026年4月1日施行の改正後の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてもよいが、事業主掛金との合計額は拠出限度額の範囲内でなければならない。

「加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてもよいが、合計額は拠出限度額の範囲内」とする記述が適切です。厚生労働省によると、マッチング拠出の加入者掛金には事業主掛金の額を超えてはならないという制限がありましたが、2025年の法改正で撤廃され、2026年4月1日に施行されました。同日以後の確定拠出年金法施行令第6条第4号(規約の承認基準のうち加入者掛金の要件)にも、加入者掛金を事業主掛金以下とする要件はありません。一方、確定拠出年金法第20条は、事業主掛金と加入者掛金の合計額が拠出限度額を超えてはならないと定めており、この枠は改正後も変わりません。「事業主掛金の額を超えることができない」は改正前の取扱いです。合計額が拠出限度額を超えた分を「翌年度に繰り越すことができる」という定めも同法・同施行令にはなく、第20条は1年間の掛金の合計額を限度額の内に収めるよう求めています。「拠出限度額とは別枠で拠出することができる」は第20条の合計額の規制に反します。同法第19条第4項は、加入者掛金の額は企業型年金規約で定めるところにより加入者が決定し、または変更すると定めているので、「加入者がその額を決定し、または変更することはできない」も誤りです。

根拠・参照資料: 確定拠出年金法第19条・第20条、確定拠出年金法施行令第6条

関連キーワード: 企業型DC・マッチング拠出・加入者掛金・拠出限度額

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