銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 被保険者と保険料 練習問題 第7問: 会社員Aさん(40歳、厚生年金保険の被保険者)に2026年4月〜6月に支払われた報酬は、4月341,000円、5月318,000円、6月319,000円であった
会社員Aさん(40歳、厚生年金保険の被保険者)に2026年4月〜6月に支払われた報酬は、4月341,000円、5月318,000円、6月319,000円であった(各月とも報酬支払の基礎となった日数は17日以上)。厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の一部は、報酬月額290,000円以上310,000円未満が標準報酬月額300,000円、310,000円以上330,000円未満が320,000円、330,000円以上350,000円未満が340,000円である。定時決定による標準報酬月額に基づく2026年9月分の厚生年金保険料(賞与に係るものを除く)のうち、Aさんが負担する額として最も適切なものはどれか。なお、保険料率は18.3%とし、随時改定や育児休業等による免除はないものとする。
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正解: 3. 29,280円
「29,280円」が適切です。定時決定では、7月1日に使用される事業所で同日前3か月(4月〜6月)に受けた報酬の総額をその月数で割った額を報酬月額とし(厚生年金保険法第21条第1項)、決まった標準報酬月額をその年の9月から翌年8月まで用います(同条第2項)。報酬月額=(341,000円+318,000円+319,000円)÷3=978,000円÷3=326,000円で、310,000円以上330,000円未満の等級に当たるため、標準報酬月額は320,000円です。保険料は320,000円×18.3%=58,560円で、被保険者と事業主が半額ずつ負担する(第82条第1項)ため、Aさんの負担は58,560円÷2=29,280円です。「58,560円」は折半前の保険料の全額です。「29,829円」は等級に当てはめずに報酬月額326,000円に9.15%を掛けた額です。「31,110円」は4月の報酬341,000円だけで等級を決め、340,000円×9.15%としたものです。「14,640円」は18.3%を折半した9.15%を、さらに2で割って計算した額です。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第20条、厚生年金保険法第21条、厚生年金保険法第81条、厚生年金保険法第82条
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