銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 被保険者と保険料 練習問題 第6問: 2026年11月時点における、民間企業に勤務する短時間労働者(1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人)に対する厚生年金保
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2026年11月時点における、民間企業に勤務する短時間労働者(1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人)に対する厚生年金保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者は、所定内賃金が月額8.8万円未満でも、ほかの要件を満たせば加入する。
「週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者は、所定内賃金が月額8.8万円未満でも、ほかの要件を満たせば加入する」が適切です。令和7年の年金制度改正法により、短時間労働者の加入要件のうち所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(同日施行の厚生年金保険法第12条第5号には、週20時間未満と学生の要件だけが残っています)。「101人以上」は誤りで、2026年11月時点の規模の要件は被保険者数51人以上の企業等(特定適用事業所)です。36人以上への拡大は2027年10月からです。「30時間以上」は誤りで、短時間労働者の時間の要件は週20時間以上です。「昼間部の大学に在学する学生は…被保険者となる」は誤りで、第12条第5号ロにより学生は適用除外とされています。「本人が申し出ても被保険者となれない」は誤りで、最低賃金の減額の特例許可を受けて月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として対象外ですが、附則第4条の6第2項により、申出をすれば被保険者となることができます。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第12条、厚生年金保険法附則第4条の6
関連キーワード: 短時間労働者・賃金要件の撤廃・特定適用事業所・特定減額特例対象者
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