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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 被保険者と保険料 練習問題 第4問: 2026年11月時点における、国民年金第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除および育児期間の免除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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2026年11月時点における、国民年金第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除および育児期間の免除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 5. 育児期間の免除は子が1歳に達するまでの最大12か月が対象で、免除期間は保険料納付済期間とされる。

「育児期間の免除は子が1歳に達するまでの最大12か月が対象で、免除期間は保険料納付済期間とされる」が適切です。2026年10月1日に施行された国民年金法第88条の3第2項により、第1号被保険者は、子を養育することとなった月から子が1歳に達する日の翌日の属する月の前月まで(最大12か月)の保険料を納付することを要しません。同日施行の第5条第1項は、この期間を保険料納付済期間に含めています。「実母に限って」は誤りで、厚生労働省の案内では、1歳未満の子と同一住所の実父母・養父母がいずれも対象です(実母は産前産後の免除に続く9か月が対象)。「前年所得が…一定額以下」は誤りで、育児期間の免除に所得の要件はありません。「2分の1の割合で反映」は誤りで、納付済期間として扱われ、年金額に満額で反映されます。「出産予定日の属する月から6か月間」は誤りで、単胎の産前産後期間の免除は出産予定月の前月から4か月間(第88条の2)です。多胎妊娠なら出産予定月の3か月前から6か月間になります。

根拠・参照資料: 国民年金法第5条、国民年金法第88条の2、国民年金法第88条の3

関連キーワード: 育児期間免除・産前産後免除・保険料納付済期間・第1号被保険者

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