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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 被保険者と保険料 練習問題 第3問: 国民年金保険料の納付猶予制度および学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/7 解いた
初級

国民年金保険料の納付猶予制度および学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 4. 納付猶予の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるが、追納しなければ年金額には反映されない。

「納付猶予の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるが、追納しなければ年金額には反映されない」が適切です。日本年金機構は、全額免除や一部免除の期間は年金額に反映される一方、納付猶予の期間は受給資格期間には算入されても年金額には反映されないと、表で区別して示しています。年金額に反映させるには、10年以内に追納する必要があります。「20歳以上60歳未満」は誤りで、納付猶予の対象は20歳以上50歳未満の人です。「世帯主の前年所得も」は誤りで、納付猶予の審査は本人と配偶者の所得で行い、世帯主の所得は問いません(世帯主の所得も審査するのは免除制度です)。「障害基礎年金や遺族基礎年金の…算入されない」は誤りで、納付猶予の期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間にも算入されます。「同じ世帯の親の前年所得も」は誤りで、学生納付特例は本人の所得だけで審査し、家族の所得の多寡は問いません(国民年金法第90条の3第1項第1号も「その者の」前年所得を基準にしています)。

根拠・参照資料: 国民年金法第90条の3

関連キーワード: 納付猶予・学生納付特例・受給資格期間・前年所得

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