技術士 第一次試験 適性科目(技術士法第四章・技術者倫理) 練習問題 第29問: 特許法第35条に定める職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
適性科目(技術士法第四章・技術者倫理)
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第29問
特許法第35条に定める職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 契約や勤務規則などであらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させると定めたとき、職務発明の特許を受ける権利は、発生した時から使用者等に帰属する。
「あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させると定めたとき…発生した時から使用者等に帰属する」が適切です(特許法第35条第3項)。職務発明は、使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属する発明です(同条第1項)。
業務範囲だけで決まるわけではありません。従業者等が職務発明について特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を持つので(同項)、専用実施権の設定を受けなくても実施できます。
職務発明でない発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約や勤務規則の定めは無効です(同条第2項)。契約や勤務規則により使用者等に特許を受ける権利を取得させた従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を持ちます(同条第4項)。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・相当の利益・通常実施権・特許を受ける権利
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