技術士 第一次試験 適性科目(技術士法第四章・技術者倫理) 練習問題 第24問: 公益通報者保護法で事業者がとるべき措置(公益通報対応業務従事者の指定と体制の整備)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
適性科目(技術士法第四章・技術者倫理)
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第24問
公益通報者保護法で事業者がとるべき措置(公益通報対応業務従事者の指定と体制の整備)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 常時使用する労働者の数が300人以下の事業者では、従事者を定めることと体制の整備などの措置は努力義務とされている。
「常時使用する労働者の数が300人以下の事業者では、従事者を定めることと体制の整備などの措置は努力義務とされている」が適切です。公益通報者保護法第11条第1項は、事業者に公益通報対応業務従事者を定めることを、第2項は通報に応じるための体制の整備その他の必要な措置をとることを求めています。
第3項は、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者について、これらを「定めるように努めなければ」「とるように努めなければ」と読み替えており、努力義務になります。すべての事業者の義務とする記述や、100人以下とする記述は誤りです。
従事者を外部の弁護士に限る定めはありません。第4項により、措置に関する指針は内閣総理大臣が定めるものとされています。
これらの文は2026年12月1日施行の改正後の第11条とも同じです。
根拠・参照資料: 公益通報者保護法第11条
関連キーワード: 公益通報者保護法・公益通報対応業務従事者・体制整備・努力義務
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