技術士 第一次試験 適性科目(技術士法第四章・技術者倫理) 練習問題 第23問: 公益通報者保護法における公益通報と、通報先ごとの保護の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
適性科目(技術士法第四章・技術者倫理)
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第23問
公益通報者保護法における公益通報と、通報先ごとの保護の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 役務提供先等への公益通報は、通報対象事実が生じ又は生じようとしていると思料すれば保護され、信ずるに足りる相当の理由は要しない。
「役務提供先等への公益通報は、通報対象事実が生じ又は生じようとしていると思料すれば保護され、信ずるに足りる相当の理由は要しない」が適切です。公益通報者保護法第3条は、役務提供先等への公益通報について、通報対象事実が生じ又はまさに生じようとしていると思料する場合を挙げています。
行政機関等への公益通報は、信ずるに足りる相当の理由がある場合に加え、思料する場合でも氏名や事実の内容などを記載した書面を提出すれば対象になるので、思料では保護されないとする記述は誤りです。その他の外部への通報は、相当の理由に加えて証拠隠滅のおそれなどの事情が要り、三つの通報先で要件は同じではありません。
第2条第1項は、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的でないことを公益通報の要件とし、被害の拡大防止に必要と認められる者への通報も公益通報に含めています。これらの文は2026年12月1日施行の改正後の条文とも同じです。
根拠・参照資料: 公益通報者保護法第2条第1項、第3条
関連キーワード: 公益通報者保護法・公益通報・通報先・保護要件
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