技術士 第一次試験 適性科目(技術士法第四章・技術者倫理) 練習問題 第9問: 建設部門で登録を受けている技術士Aの事務所で、建設部門の第一次試験に合格してAを補助する技術士補として登録を受けたBと、第一次試験に合格したが技術士補の登録をま
適性科目(技術士法第四章・技術者倫理)
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第9問
建設部門で登録を受けている技術士Aの事務所で、建設部門の第一次試験に合格してAを補助する技術士補として登録を受けたBと、第一次試験に合格したが技術士補の登録をまだ受けていないCが働いている。技術士法に照らして、名称の表示として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Aは、業務と関係のない地域の清掃活動の参加者名簿に技術士と記載するとき、建設部門を書かなくても第46条には反しない。
技術士法第46条の義務がかかるのは、技術士が「その業務に関して」名称を表示するときです。業務と関係のない地域の清掃活動の参加者名簿に技術士と記載する場面は対象外で、建設部門を書かなくても第46条には反しません。
業務で使う名刺に登録を受けていない上下水道部門を並べるのは、申請中でも第46条に反します。技術士補は、技術士を補助する場合を除き、技術士補の名称を表示して第2条第1項の業務を行えません(第47条第1項)。
技術士補の名称の表示には第47条第2項が第46条を準用するため、Bも登録を受けた部門を明示します。登録前のCが技術士補と名乗るのは第57条第2項に反し、第62条第3号の罰金の対象です。
なお第57条は第七章(雑則)の条文で、適性科目の範囲である第四章には含まれません。
根拠・参照資料: 技術士法第2条第1項・第46条・第47条・第57条・第62条
関連キーワード: 技術士法第46条・第47条第2項・名称の表示・技術士補
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