技術士 第一次試験 適性科目(技術士法第四章・技術者倫理) 練習問題 第7問: 技術士法第四章(技術士等の義務)の条文と、その規定の書き方(「〜してはならない」と定める禁止型か、「〜努めなければならない」と定める努力型か)及び名あて人の組合
適性科目(技術士法第四章・技術者倫理)
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第7問
技術士法第四章(技術士等の義務)の条文と、その規定の書き方(「〜してはならない」と定める禁止型か、「〜努めなければならない」と定める努力型か)及び名あて人の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第45条:禁止型/技術士及び技術士補
第45条は「漏らし、又は盗用してはならない」と定める禁止の規定で、名あて人は技術士及び技術士補です。第四章の6つの条文を書き方で分けると、「してはならない」の形が第44条(信用失墜行為の禁止)・第45条(秘密保持義務)・第46条(登録していない技術部門の表示)・第47条(技術士補の名称を表示した業務の制限)、「努めなければならない」の形が第45条の2(公益確保の責務)と第47条の2(資質向上の責務)です。
名あて人は、第44条・第45条・第45条の2が技術士又は技術士補、第46条と第47条の2が技術士、第47条が技術士補です(第46条は第47条第2項で技術士補の名称の表示に準用されます)。
根拠・参照資料: 技術士法第44条・第45条・第45条の2・第46条・第47条・第47条の2
関連キーワード: 技術士法第四章・技術士等の義務・禁止規定・責務
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