福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第38問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸のバルコニーの腰壁等の高さが300㎜以上650㎜未満である場合、転落防止のための手すりの高さの
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中級推定正答率 約 65%
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸のバルコニーの腰壁等の高さが300㎜以上650㎜未満である場合、転落防止のための手すりの高さの下限はどれか。なお、転落のおそれがないとして手すりの規定が適用されない部分には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 腰壁等から800㎜
指針第2の2(3)イ②は、転落防止のための手すりについて、バルコニーでは、腰壁等の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合は床面から1,100㎜以上、300㎜以上650㎜未満の場合は腰壁等から800㎜以上、300㎜未満の場合は床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けることとしています。腰壁等が足がかりになりうる高さのときは、腰壁等の上端から測った高さを確保するという考え方です。よって1が正しい値です。2の650㎜、3の700㎜、4の900㎜は、この場合の下限として定められた値ではありません。腰壁等の高さによって、床面から測るか腰壁等から測るかが変わる点に注意しましょう。
関連キーワード: バルコニー・転落防止・腰壁等・手すり・基本レベル
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