福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第28問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、直接外部に開放されている共用廊下に設ける転落防止のための手すりについて、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 42%
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、直接外部に開放されている共用廊下に設ける転落防止のための手すりについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 腰壁等の高さが650mm未満の場合は、腰壁等から1,100mm以上の高さとされている
指針の第4の2(2)イ④は、直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く)について、転落防止のための手すりを、腰壁等の高さが650mm以上1,100mm未満の場合は床面から1,100mm以上の高さに、650mm未満の場合は腰壁等から1,100mm以上の高さに設けるとしています。腰壁等が低いときは、腰壁等の上端を基準に測る点が要点です。1階の共用廊下はこの要件の対象から除かれています。手すり子の相互の間隔(内法寸法110mm以下)の規定が適用されるのは、床面および腰壁等からの高さが800mm以内の部分にある手すり子です。
根拠・参照資料: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)第4の2(2)イ④
関連キーワード: 共用廊下・転落防止・手すり・腰壁・手すり子
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