福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第29問: 障害者基本法第4条第2項で、社会的障壁の除去について合理的な配慮が求められる要件として、その実施に伴う負担が過重でないことと並んで定められているものはどれか。
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障害者基本法第4条第2項で、社会的障壁の除去について合理的な配慮が求められる要件として、その実施に伴う負担が過重でないことと並んで定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. それを必要としている障害者が現に存すること
障害者基本法第4条第2項は、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないと定めています。要件はこの2つです。本人からの意思の表明は、障害者差別解消法第7条第2項・第8条第2項が行政機関等や事業者の合理的配慮について定める場面の語で、障害者基本法の同項の要件ではありません。手帳などによる障害の確認や、当事者間の合意の成立も、同項には定められていません。
根拠・参照資料: 障害者基本法第4条第2項
関連キーワード: 障害者基本法・合理的配慮・社会的障壁・過重
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