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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第27問: 個人が受け取る保険金・給付金に対する所得税の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。なお、いずれも保険料は契約者が負担しているものとする。

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個人が受け取る保険金・給付金に対する所得税の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。なお、いずれも保険料は契約者が負担しているものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 病気で働けなくなった被保険者本人がその期間に受け取った所得補償保険の保険金は、非課税となる

所得税法施行令第30条第1号により、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金・給付金は非課税で、病気やけがで働けない期間の所得を補う所得補償保険の保険金もこれに当たるため、2が正しい(所得税基本通達9-22)。 1は、被保険者以外の者が受け取る入院給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者の配偶者、直系血族または生計を一にする親族である場合であり、生計を別にする兄弟は当たらないため誤り(同通達9-20)。 3は、高度障害保険金も身体の傷害に基因するものとして非課税であるため誤り(同通達9-21)。 4は、販売用の商品(たな卸資産)の損失について受け取る保険金は、事業所得の収入金額となるため誤り(同施行令第94条第1項第1号)。

根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条、第94条

関連キーワード: 所得補償保険・入院給付金・高度障害保険金・損害保険金・非課税

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